1984-08-02 第101回国会 参議院 社会労働委員会 第18号
国鉄動力 車労働組合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施 設労働組合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働 組合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動
国鉄動力 車労働組合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施 設労働組合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働 組合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動
一部を改正する 法律案(内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労 働組合関係)(第九十九回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労 働組合関係)(第九十九回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動
二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(内閣提出、第九十九回国会 議決第三号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施 設労働組合関係)(内閣提出、第九十九回国会 議決第四号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動
二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(内閣提出、第九十九回国会 議決第三号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施 設労働組合関係)(内閣提出、第九十九回国会 議決第四号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動
国鉄労働 組合関係)(内閣提出、議決第一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(内閣提出、議決第二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施 設労働組合関係)(内閣提出、議決第三号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(第九十四回国会内閣提出、 第九十五回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施 設労働組合関係)(第九十四回国会内閣提出、 第九十五回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動
二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(内閣提出、第九十四回国会 議決第三号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施 設労働組合関係)(内閣提出、第九十四回国会 議決第四号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動
特例措置に関する法律案(内閣 提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労 働組合関係)(第九十四回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労 働組合関係)(第九十四回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動
二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(内閣提出、第九十四回国会 議決第三号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施 設労働組合関係)(内閣提出、第九十四回国会 議決第四号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(第九十二回国会内閣提出、 第九十三回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施 設労働組合関係)(第九十二回国会内閣提出、 第九十三回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動
号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(内閣提出、第九十二回国会議 決第三号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施 設労働組合関係)(内閣提出、第九十二回国会議 決第四号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動
————————————— 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労 働組合関係)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労 働組合関係)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動 力車労働組合関係)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の
—————— ○本日の会議に付した案件 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労 働組合関係)(第九十二回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労 働組合関係)(第九十二回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動
二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(内閣提出、第九十二回国会 議決第三号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施 設労働組合関係)(内閣提出、第九十二回国会 議決第四号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動
――――――――――――― 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の承認を求めるの件(鉄道労 働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄労 働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄動 力車労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項
昭和五十二年六月六日 午後二時 本会議 ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の承認を求めるの件(鉄道労 働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄労 働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄動
中央更生保護審査会委員長任命につき同意を求 めるの件 日本銀行政策委員会委員任命につき同意を求め るの件 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の承認を求めるの件(鉄道労 働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄労 働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄動
する 法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の承認を求めるの件(鉄道労 働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄労 働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄動